国民年金保険と結婚 2
子どもが受ける場合は、第1子に79万9500円、第2子に23万円、第3子以降各7万6700円を加算した額がそれぞれ支給されます。
(4)寡婦年金:国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上(1930年4月1日以前に生まれた人は年齢に応じて21~24年)ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を受けていた場合は、支給されません。
受けられる年額は・・・
寡婦年金の額は、夫が受けられたであろう第1号被保険者期間にかかわる老齢基礎年金の額の4分の3です。
(5)死亡一時金:第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったときに、故人といっしょに生活していた遺族に支給されます。
なお、(1)その人の死亡当時、遺族基礎年金を受けられる人がいるとき、(2)夫の死亡当時胎児だった子が生まれ、子または妻が遺族基礎年金を受けられるようになったときは支給されません。
ただし、子に遺族基礎年金を受ける権利があるが、その子といっしょに生活している父または母がいるため遺族基礎年金の支給が停止されている場合には、死亡一時金は支給されます。
また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。
これらのことは、これから国際結婚 紹介で結婚をしようという人にとっては大切な情報です。